アスベストの調査が義務化されます

令和5年10月1日以降に着工される建築物の解体や改修工事等から、アスベスト含有の有無の調査が義務化されることが決まっています。それ以前のものに対しても有資格者による調査が必要です。そもそもアスベストとは何だろうと疑問があります。まずはアスベスト問題として、塵肺や肺線維症、肺がんや悪性中皮腫などの人体への健康被害が報告されていますが、それは過去の話ではなく今現在もそれらの治療をしている方々がいます。

では何故アスベストが利用されていたのか。それは奇跡の鉱物と言われ重宝されてきた歴史があり、絶縁性や耐熱と保湿性に優れていた為、断熱材や絶縁材等として使用されてきたという事実です。現在は全て廃止されましたが、少し古い建物などには残っており、解体時や改修工事時に飛散することが問題視されています。大気汚染防止法で1リットル当たりの含有量を遵守する事が定められました。

そして、厚生労働省の告示第369号(2004年)には労働安全衛生法に基づく工場内石綿粉じん管理濃度として数値が明確に書かれています。他には家庭及び周辺住民の健康被害への対応として、石綿救済法という法律が2006年3月27日に施行されたりと色々な面で改善されてきています。このアスベスト調査は、施工事業者(元請業者)に事前調査結果報告の義務があります。資格取得出来る登録・講習機関は厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトにて探すことが出来るので、講習時期などを確認して下さい。