アスベスト調査結果は報告しなければいけない!

大気汚染防止法および石綿障害予防規則が改正となりました。これにより、令和4年4月1日以降に着工となる一定規模以上の解体や改造、補修工事に関して、アスベスト調査結果の報告が義務となりました。これは、アスベストの有無は関係ありません。また報告する際には、遅くなることなく行う必要があります。

解体工事などが進歩してきていることから、着工前に調査できなかった部分の調査を実施したとしたら、随時修正報告を行うことも大事です。報告は、原則として国が運用する専用Webサイトに行います。そのため、報告のために来庁する必要はありません。入力方法などについては、専用Webサイトに掲載中のマニュアルあるいはFAQで知ることができます。

報告対象となるのは、建築物であれば解体作業の対象となる、床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事が該当します。また、請負代金の合計額(消費税込み)が100万円以上である、改造や補修工事も対象です。なお自主施工については、請負人に施工させた場合での金額が請負代金として判断されます。そして工作物の場合は、非常用のディーゼル発電機の補修工事において、請負代金が300万円のものが、アスベスト調査結果の報告が義務となります。

また非常用のディーゼル発電機の更新工事において、発電機の価格が200万円であり、工賃が50万円となる工事も報告が必要です。さらに変電所の変電設備の改修工事で、300万円の請負代金であるものも対象となります。